東京地方裁判所 昭和50年(ワ)1611号 判決 1976年11月18日
原告
木村直枝
ほか三名
被告
笹本義人
主文
一 被告は、原告木村直枝に対し一八四万四、九三三円とこれに対する昭和四八年一二月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を、その余の原告各自に対し一二二万九、九五五円とこれに対する昭和四八年一二月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告四名のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は五分し、その一を原告らの、その余を被告の負担とする。
四 この判決第一項はかりに執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告木村直枝に対し二七二万円とこれに対する昭和四八年一二月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を、その余の原告各自に対し一八一万円とこれに対する同日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの各請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 事故の発生
(一) 被告は、昭和四八年一二月七日午前五時五〇分ころ、自動車(品川四ゆ七六二七号)を運転中、東京都三宅島三宅村大字神着地内路上において、訴外木村鉄次郎(当時五五歳)が道路左側に駐車させていた普通トラツクに衝突し、その場に居合せた鉄次郎が受傷し、まもなく死亡した。
(二) 鉄次郎の死亡は、右衝突のさいに受けた衝撃によるものである。
2 被告の過失
前方注視義務違反
3 原告らが受けるべき損害賠償金
(一) 鉄次郎の損害
(1) 慰謝料 八〇〇万円
(2) 逸失利益 九〇三万円
年収一四〇万円、稼働期間一二年、生活費控除割合三〇パーセント
(二) 原告らは鉄次郎の葬祭料四〇万円を支出した。
(三) 原告らは本件訴訟を代理人に委任し、合計七四万円支払う約束である。
(四) 原告らは自賠責保険金一、〇〇〇万円を受領した。
(五) 原告直枝は鉄次郎の妻で、その余の原告らは子である。
(六) 原告直枝は三分の一、その余の原告らは九分の二ずつの割合で、(一)の権利を相続し、(二)の金員を支払い、(三)の債務を負担し、(四)の支払を受けた。
4 よつて、被告に対し右損害金のうち、原告直枝は二七二万円とこれに対する昭和四八年一二月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を、その余の各原告は一八一万円とこれに対する同日から支払ずみまで同様の遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1の(一)、3の(四)、(五)の事実を認め、1の(2)を否認、3の(一)ないし(三)は不知
第三証拠〔略〕
理由
一 請求原因1の(一)の事実は当事者間に争いがない。なお、成立に争いがない乙第七、第一一号証、被告本人の供述によれば、右事故は、被告が前方に対する注意を怠つたために生じたことが認められる。
二 事故と鉄次郎の死の関係について検討する。
1 成立に争いがない乙第三、第四、第七、第一一号証によれば、
(一) 被告はライトバンを時速六〇キロメートルほどで、道路左側端から八〇センチメートルほど内側のところを走行させていたこと、道路左側端から一メートルほど内側に駐車中のトラツクのまぢかに迫つてはじめて急制動をかけ(被告車の進路上に停止地点からさかのぼつて、左側五メートル、右側四・八メートルのスリツプ痕が印象されている)、自車前部右寄り部分を相手車後部左寄り部分に衝突させ、自車前部は相手の後部荷台下にくいこみ、ボンネツトはエンジンがみえるほど凹損したこと、被告は衝突の衝撃で一時気を失つたことが認められる。右によれば、衝突時、相当の衝撃があつたことが容易に推認される。
(二) 鉄次郎は衝突直前までトラツクの左後輪のすぐそばにかがみこんでなにかをしている様子であつたが、衝突とほとんど同時にはね飛んで、かがみこんでいた地点から三メートルほど左斜前方に頭、足は道路寄りにのばして仰向けに倒れたことが認められる。
(三) 衝突ごまもなく、被告が救護に向つた時点では、意識は消失していた模様であるが、うなり声を発してまだ生きていたことを認めることができる。
2 成立に争いがない乙第五、第六号証によれば、そのさい、鉄次郎は後頭部顆上裂傷・擦過傷、右手背第二指基節骨関節部・両下肢伸側部擦過傷を負つたことが認められる。
3 ライトバンまたはトラツクが鉄次郎の身体にもろにぶつかつてはね飛ばしたと認めるに足りる証拠はない。そうかといつて、本件全証拠によるも、危険を避けるため鉄次郎が意識的に飛びのいたとみられるような前後の状況ではない。結局、右1、2の事実から、触れるか触れないかくらいのごく身近かに発生した突然の相当強い衝撃に対し、かがみこんでいた鉄次郎の身体が反射的に反応してはじけ飛び、打ちどころ悪く頭部を地面で強打し、その意識消失を招いたと推認するのがもつとも無理のない考え方だろう。
4 成立に争いがない乙第八号証によれば、救急隊が現場に到着した午前六時一一分ころには、鉄次郎の脈拍は既に触知できず、瞳孔も散大して死の兆候が現れていたことが認められる。乙第五、第六号証によれば、鉄次郎に脳内出血などなく、致命的外傷もなかつたと認められるのに、その死は急速にやつてきて、それまでに、二〇分そこそこの短かい時間しかすぎていない。
5 成立に争いがない甲第八ないし第一一号証、乙第一〇号証、原告本人直枝の供述によれば、生前の鉄次郎は自動車運転手として精励するかたわら、自営の農、漁業に従事し、この外、教育委員、消防団分団長、漁協理事の公職にも就いていたことが認められ、原告直枝が述べるとおり、きわめて健康な身体の持主であつたと認めることができる。
6 右3ないし5の事実に乙第六号証を合わせると鉄次郎はシヨツク死したことを認めることができ、頭部の打撲と受傷がシヨツクをひきおこした原因と推認される。
三 原告らが受けるべき損害賠償金
1 鉄次郎の損害
(一) その死を慰謝するのに八〇〇万円は多すぎることがない。
(二) 逸失利益 六六三万四、八〇〇円
成立に争いがない甲第三ないし第八号証、原告本人木村直枝の供述によれば、鉄次郎は妻との二人暮しで、昭和四八年度においては、自動車運転手として一〇一万三、七六五円の賃金と公職の報酬合計七万円を得ていたこと、同人方の農、漁業所得は二七万二、三五二円であつたがこのなかには妻の直枝の協力分もあることが認められる。これらに加えて、なお、公職からの報酬については、鉄次郎の働きぶりや仕事の種類からすると、公職に就いていなければその時間を他にふりむけて七万円程度は十分埋め合わせできたはずのものと考えられること、同人が農、漁業所得に寄与した割合は小さくないとうかがわれることを考慮すると、同人の年間所得は一二〇万円を下まわることはないと推認できる。前述の関係事実を考慮すると稼働期間一〇年、生活費控除四〇パーセントとするのが相当である。中間利息の控除は新ホフマン式(係数九・二一五)による。
2 原告ら固有の損害
原告本人木村直枝の供述によれば、原告らが葬儀費用として四〇万円を超える額を支出したことが認められ、請求額が多きに失することはない。また、本件訴訟を代理人に委任したことは訴訟上明らかで、支払うべき弁護士費用のうち被告が負担すべき額としては五〇万円が相当。
3 請求原因三の(四)、(五)の事実は当事間に争いがなく、原告本人木村直枝の供述、弁論の全趣旨によれば、同(六)の事実を認めることができる。
四 結論
以上によれば、被告に対し、原告木村直枝は一八四万四、九三三円とこれに対する昭和四八年一二月八日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金、その余の原告各自は一二二万九、九五五円とこれに対する右同日から支払ずみまで同様の遅延損害金の支払を求める限度で各請求は正当であるから認容し、各自のその余の請求は失当として棄却する。民事訴訟法八九条、九二条、一九六条
(裁判官 龍田紘一朗)